運賃及び料金について

貨物運送事業における「運賃」とは、貨物の場所的移動に対する対価をいう。なお、貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業者が備えている積付用品による作業への対価を含むものとる。 貨物運送事業における「料金」とは、(1)及び(2)の通りとする。 (1)貨物運送事業者が受託する運送以外の役務に対する対価であって以下①~③に掲げるもの。 ①積込料及び取卸料 貨物の発地又は着地において、荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う貨物の車両への積込み又は車両からの取卸し(貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業者が備えている積付用品による作業を除く。)に対する対価 ②待機時間料 車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により貨物運送事業者が待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は附帯業務を行う場合における待機した時間を含む。)に対する対価 ③附帯業務料 荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務に対する対価 (2)深夜・早朝配送等の特別な費用が発生する輸送により増加する費用を賄うために収受するためのもの。

引用元:トラック運送業における下請・荷主適正取引推進 ガイドライン