運賃について
(距離制運賃表)
距離制運賃表における運送キロ程の計算は、1車1回の運送で発地で貨物を車両に積み込んでから着地で車両から貨物を取り卸すまでのキロ程(貨物を積載して実際に走行したキロ程)による。したがって実運送事業者の営業所(車庫)から荷主より指定された積込場所までの往路空車回送区間及び取卸場所から復路空車回送区間のキロ程は運送キロ程の計算の対象とならない。 なお、運送の途中において貨物の一部を積み卸した場合は最初に積込みを行った場所から最後に取卸しを完了した場所までの実車キロ程によることとする。 料金表は下部にあります。
(時間制運賃表)
時間制運賃表における走行キロ及び作業時間の計算は使用車両が荷主の指定した場所に到達したときからその作業が終了して車庫に帰着するまでについて行う。 なお、4時間制の場合であって午前から午後にわたる場合は労働の実態、車両の使用効率からみて以後の車両の使用が保証されないことを踏まえ正午から起算した時間により加算額を計算することとしている。料金表は下部にあります。
運賃の割増等
速達割増等
速達割増として、有料道路を利用する前提で通常見積もられる運送日時よりも短い日時での運送の依頼があった場合の速達割増を設定しました。なお、この場合においても、労働基準法、改善基準告示、道路交通法等の関係法令の遵守が前提となります。逆に、積合せを前提として、荷主が十分なリードタイムを確保可能な配達を希望した場合には、割り引いた運賃を設定することも可能です。また、荷主が一定のリードタイムを確保した場合であっても、有料道路の利用を認めない場合はトラックドライバーの運転時間が長時間化する恐れがあるため有料道路を利用しない運送については割増運賃を設定できます。「標準的な運賃」は高速道路を利用することを前提にキロ程区分ごとの平均走行速度を設定していますが、有料道路を利用しない割増率の算定にあたっては、一般道を走行した場合の平均走行速度を適用して再計算し有料道路を代替する一般道のキロ程に対応した運賃に2割以上の割増と致します。
特殊車両割増
トラック運送事業において使用される車両については運送する品目や運行形態に応じて様々なものがあります。標準的な運賃は一般的なバン型車両を念頭に設計していますが、冷蔵車・冷凍車を使用する場合には原価調査に基づき割増率(2割)を設定しています。同様に、海上コンテナ輸送車、セメントバルク車、ダンプ車、コンクリートミキサー車、タンク車についても割増率を設定しています。*そのほか、特大品割増、悪路割増、易損品、危険品、特殊物件、汚わい品、貴重品,高価品など*運賃割増率等の品目割増にあたります。
休日割増
標準的な運賃において、休日割増として人件費構成比および法定割増率を参考に割増率(3割)を設定しました。この割増率は、日曜祝日の0時から24時の間に運送した距離に対応する運賃額となります。
深夜・早朝割増
標準的な運賃において、深夜・早朝割増として、人件費構成比および法定割増率を参考に割増率(2割5分)を設定しました。この割増率は、労働基準法に定める午後10時から午前5時の間に運送した距離に対応する運賃額となります。
待機時間料
料金算出は、発地または着地において待機時間が15分を超える場合、15分ごとの料金として算出します。また、労働基準法第37条に基づく割増賃金の支払いを考慮し待機時間料の適用となる時間と積込料・取卸料の対象となる時間の合計が2時間を超える場合には、基準外人件費に利益率を加味して算出した料金を適用します。
実際の待機時間料の算定は、荷主との間で定められた場所および時間に車両が到着してから荷主側の責によって15分を超えて待機した場合に行います。運送事業者側が約束の時間前に車両を到着させた場合は荷主側の責によらないため待機時間料の算定対象外となります。
時間制運賃表の適用時における待機時間料については基礎作業時間に係る基礎額および基礎作業時間を超えた場合の加算額で収受することを想定しています。また、距離制運賃表を適用していた運送において予期せぬ渋滞等により運行が長期化した場合は原則として待機時間料の対象とはなりませんが荷主との合意を前提に追加料金を収受することや事後的に時間制運賃表により清算を行うこともあります。
積込料・取卸料、附帯業務料
標準的な運賃は運送の役務に係る原価を前提として計算しています。運送以外の役務として積込み、取卸し、荷造り、仕分け、検収・検品等の附帯業務を行った場合は、運賃とは別にこれらの料金を収受致します。積込料・取卸料については、待機時間料単価を基準として、運転手(一般)を基準とした倍数を適用し、15分ごとの料金を設定しています。また、待機時間料と積込料・取卸料について、各料金の対象となる合計時間が2時間を超える場合の料金も設定しています。
荷主都合により運送開始前日の積込作業等を実施する場合は当該作業に要した距離・時間に相当する運賃および積込料、取卸料を収受する事があります。また、車両への貨物の留置時間について、時間制運賃相当額から人件費、変動費相当額を除いた留置にかかる料金も収受することがあります。
その他の附帯業務の料金については、作業・業務内容に応じて発生するコストが様々であるため、案件毎にて報告し適切に設定致します。設定方法としては、待機時間料の設定を参考にし、人件費を基準として、作業内容に応じた追加費用を加味する手法にて行います。
利用運送手数料10%
標準的な運賃は実運送を担う運送事業者が収受すべき適正な運賃水準です。運送を受託した運送事業者や利用運送事業者が他の運送事業者に運送を再委託する場合、庸車に係る手数料を収受する際にはその金額を運賃に上乗せし荷主から収受致します。庸車に係る対価として利用運送手数料を運賃項目として設定し運賃とは別に収受します。利用運送手数料の水準は原価調査結果に基づき運賃の10%と設定しています。特別な作業や車輛を手配を要する利用運送の場合は別途見積もった手数料を収受することがあります。
貨物保険について
★ 通常の貨物保険保証額は車種車輛トン数により保証金額が異なります。その都度ご確認ください。
尚、支払限度額は、輸送の前々日までにご通知いただくことで5,000万円まで増額することが可能です。
支払限度額・免責金額 追加500円 支払限度額 1事故につき、2,000万円 免責金額 1事故につき、30万円
増額後の支払限度額 追加保険料 (1輸送あたり下記の追加保険料が必要です。)
1事故につき、保証額 3,000万円は 1,000円追加
1事故につき、保証額 4,000万円は 1,500円追加
1事故につき、保証額 5,000万円は 2,500円追加
保険の対象とならない荷物、補償内容が制限される荷物 以下の荷物については、保険の対象とならないまたは補償内容が制限されますのでご注意ください。
保険の対象とならない荷物、補償内容が制限される荷物
以下の荷物については、保険の対象とならないまたは補償内容が制限されますのでご注意ください。
【保険の対象とならない荷物】 貨紙幣・ 有価証券類 金・銀・白金の地金、宝石・貴金属、美術品・骨董品など標準貨物自動車運送約款で貴重品・高価品とされる荷物 記念品・書類・写真・設計図等価格の決定が困難な荷物
【補償内容が制限される荷物】 ばら積み荷物(1) 生動物 ・植物 保管中の荷物 (ただし車上で 仮置中の荷物は対象)ばら積み荷物(1) 生動物 ・植物 保管中の荷物 (ただし車上で 仮置中の荷物は対象) 特定危険担保(2)、盗難・不着担保 生鮮食料品・冷凍冷蔵荷物等 特定危険担保(2)、盗難・不着担保、 冷蔵貨物特別約款(3)
(*1)ばら積み荷物とは、液状・粉状・粒状・気状・泥状・結晶状・塊状、棒状等の形状 で重量または容積により取引が行われる荷物で、梱包せずに輸送用具にそのまま 積載される貨物をいいます。(例:重量・容積単位で取引される生コンクリート・ ガソリン・木材チップなど。鉄鋼・木材製品は除きます。)
(*2)特定危険担保とは、火災、爆発、もしくは輸送用具の衝突、転覆、墜落、不時着、沈没、座礁、座州によって生じた損害に対して保険金をお支払いする条件です。
(*3)冷蔵貨物特別約款とは、冷凍・冷蔵のために使用されている機械・装置の破損・故障により生じた温度変化による損害に対して保険金をお支払いする特別約款です。
保険金をお支払いできない主な損害
①保険契約者、被保険者、下請業者またはこれらの者の法定代理人、使用人等の故意による損害 ②輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が出発の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったことによる損害 ③戦争、ストライキ、暴動、原子核反応、検疫、官の処分による損害 ④陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故によって生じた損害 ⑤陸上(湖川を含みます。)にある貨物について、地震、噴火もしくはこれらによる津波により異常な状態が存続する間に生じた損害 ⑥「輸送中」以外の状態にある間のテロ行為等による損害(「輸送中」については普通保険約款およびテロ行為等不担保特別約款以外の特約の規定に従い、保険金のお支払いの可否を判断します。) ⑦化学兵器、生物兵器、生化学兵器または電磁兵器による損害 ⑧貨物の自然の消耗または性質・欠陥による損害(自然発火、むれ、腐敗、かび、変質、変色、さび、蒸発など) ⑨運送の遅延による損害、違約金・逸失利益等の間接損害 ⑩荷造りの不完全による損害 ⑪警察にて届出が受理されていない盗難または紛失による損害 ⑫下請運送人の経済的破綻によって生じた損害 ⑬法令に定めた運転資格を持たない者、または飲酒運転者等の運転中に生じた損害 ⑭直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃によって生じた損害